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最高裁判所第二小法廷 昭和39年(オ)402号 判決 1965年10月15日

上告人

武田シゲ

代理人

川本赴夫

被上告人

宇山広吉

代理人

増沢照久

被上告人

宇山きぬ子

主文

原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理由

上告代理人川本赳夫の上告理由第三点について。

論旨は、原判決の確認判決の効力のおよぶ人的範囲が不明確であるという。

思うに、民訴法七一条の規定に基づく参加人が原告および被告の双方を相手方として参加の申出をして確認の請求をした場合において、相手方である原告または被告の一方が事実上参加人の主張・請求を全部認めて争わないときでも、他の一方が参加人の主張・請求を争つているかぎり、民訴法六二条の準用により、相手方(原告および被告)の双方において、参加人の主張・請求を争つていることになり、参加人は、右確認の請求について、相手方双方に対し合一に確定する関係上(実際上参加人の請求を争つていない者に対しても)、当然確認の利益を有するものと解すべである(第三小法廷判決昭和二六年(オ)第一五号、同二七年三月四日民集六巻三号二八九頁は本件に適切でない)。

これを本件について検討するに、第一審判決および原判決ならびに一件記録によると、本件訴訟の経過は、次のとおりであることが認められる。すなわち、第一審原告(上告人。以下単に原告という)武田シゲは、本件各不動産の契約義務の履行および所有権を原因として第一審被告(被上告人。以下単に被告という)宇山きぬ子に対し、本件各不動産の所有権移転登記ならびにその明渡および賃料相当損害金の請求訴訟を提起し、被告きぬ子は、右主張事実を争い、原告シゲの請求を棄却する旨の判決を求めた。そして、第一審参加人(被上告人。以下単に参加人という)宇山広吉は原告シゲおよび被告きぬ子の両名を相手方として民訴法七一条の規定による参加の申出をし、本件各不動産についての所有権の確認を請求したところ、原告シゲは、参加人広吉の主張事実を全面的に争つたが、被告きぬ子は参加人広吉の主張事実についてとくに答弁をしなかつた。

以上の訴訟関係のもとにおいて、原判決は、参加人広吉と被告きぬ子との間では、本件各不動産が参加人広吉の所有であることが当事者間に争いのないことは弁論の全趣旨に徴し明らかであるとして、参加人広吉から被告きぬ子に対する確認の請求は確認の利益を欠くものとして却下したうえ、原告シゲと被告きぬ子および参加人広吉と原告シゲとの間の各請求について、実体上の判断を下して判決をしている。

以上認定した訴訟の経緯に微すれば、参加人広吉は原告シゲおよび被告きぬ子の双方を相手方として民訴法七一条による参加の申出をして本件各不動産の所有権の確認を請求しているのであるから、被告きぬ子において事実上参加人広吉の主張・請求を認めて争わないことが原判決の説示するとおりであつたとしても、原告シゲにおいて右主張・請求を争つている以上、民訴法六二条の準用により、被告きぬ子においてもこれを争つていることになり、したがつて、参加人広吉の前記所有権の確認の請求は、原告シゲに対する関係のみならず、被告きぬ子に対する関係においても、確認の利益の存することは、前段で説示したところから明らかなところといわねばならない。

しかるに、原判決は、これと異なり、参加人広吉の被告きぬ子に対する所有権確認の請求について、確認の利益がないとしてこれを却下したのは、法令の解釈をあやまつた違法があるというべきである。

そして、原告および被告の双方を相手方として民訴法七一条による参加の申出がされた場合においては、同法六二条の準用により、関係当事者間において全部合一的に確定する必要があるから、前記違法は、原判決の結論に影響をおよぼすことは明らかであり、この意味において、論旨は理由があるといわねばならない。

よつて、その余の論旨に対する判断を省略して、民訴法四〇七条一項により原判決を破棄して本件を原審に差し戻すこととし、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外 山田作之助は外国出張中につき署名押印ができない)

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